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大分市 控除
障害者手帳がない高齢者の障害者控除(認定書)
正式名称:障害者控除対象者認定について
障害者手帳を持っていない65歳以上の人でも、寝たきりなどで市の認定を受けると、確定申告や住民税の申告で「障害者控除」を使えるようになる制度です。
- 軽くなる額
- 障害者所得税は27万円、市民税・県民税は26万円を所得から差し引く
- 特別障害者所得税は40万円、市民税・県民税は30万円を所得から差し引く
- しめきり
- 通年受付
注意
公式ページの更新が2019年のため、持ち物や手数料は申請の前に長寿福祉課(097-537-5743)に確認してください。
認定されない場合もあります。先に長寿福祉課(097-537-5743)に問い合わせてください。
「障害者」と「特別障害者」のどちらに当たるかの基準は、公式ページに記載がありません。長寿福祉課にご確認ください。
控除は、税金そのものではなく、税金を計算するもとの所得から差し引く額です。実際に軽くなる税額は、所得や税率によって変わります。
大分市のホームページが開きます
対象になる人
65歳以上で、障害者手帳を持っておらず、次のどれかに当てはまる
- 6か月以上寝たきりになっている
- 身体障がい者(1〜6級)に準じる障がいがある
- 知的障がい者(軽度・中度・重度)などに準じる障がいがある
申請の流れ
- 1長寿福祉課に、認定を受けられそうか先に問い合わせる
- 2印鑑(申請する人と対象の人)、申請する人の本人確認書類、介護保険被保険者証を持って、長寿福祉課(第2庁舎2階)で申請する。手数料は300円(条件によって500円)
- 3受け取った「障害者控除対象者認定書」を使って、確定申告か住民税の申告をする