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国 控除
障害者控除
正式名称:No.1160 障害者控除
本人や、生計を一にする配偶者・扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまるとき、所得税を計算するときに所得から一定の額を差し引ける制度です。
- 軽くなる額
- 障害者27万円
- 特別障害者40万円
- 同居特別障害者75万円
- 住民税(大分市・令和8年度)障害者 26万円/特別障害者 30万円/同居特別障害者 53万円
- しめきり
- 通年受付
注意
同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者か扶養親族のうち、本人・配偶者・本人と生計を一にするほかの親族のいずれかと、ふだん同居している人です。
障害者手帳を持っていない65歳以上の人も、大分市の「障害者控除の認定」を受けると対象になる場合があります。
年末調整や確定申告でどう申告するかは、国税庁のこのページに記載がありません。勤務先か、税務署にご確認ください。
住民税(市民税・県民税)の控除額は、大分市の令和8年度の額です。令和8年度の住民税は前年(令和7年)の所得で計算するので、扶養親族・配偶者の所得の条件は58万円以下です(所得税の令和8年分の62万円とは別です)。
国税庁のホームページが開きます
対象になる人
本人、同一生計配偶者、扶養親族のいずれかが、次のどれかに当てはまる(扶養控除の対象にならない16歳未満の扶養親族も含む)
- 精神上の障害で、物事を判断する能力を欠く状態が続いている人(特別障害者)
- 児童相談所・知的障害者更生相談所・精神保健福祉センター・精神保健指定医に知的障害者と判定された人(重度と判定された人は特別障害者)
- 精神障害者保健福祉手帳を持っている人(1級は特別障害者)
- 身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人(1級・2級は特別障害者)
- 65歳以上で、精神か身体の障害の程度が上のどれかに準ずるとして、市町村長や福祉事務所長などの認定を受けている人(特別障害者に準ずると認定された人は特別障害者)
- 戦傷病者手帳を持っている人(恩給法の特別項症から第3項症までは特別障害者)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律で、厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者)
- その年の12月31日の時点で、6か月以上続けて身体の障害で寝たきりで、複雑な介護(介護を受けないと自分で排便などができない程度)が必要な人(特別障害者)
あわせて確認したい制度
扶養控除国 所得から38万〜63万円を差し引き(税が軽くなる)配偶者控除・配偶者特別控除国 所得から最高38万円(老人控除対象配偶者は48万円)を差し引き障害者手帳がない高齢者の障害者控除(認定書)大分市 所得から最大40万円を差し引き(税が軽くなる)
申請前に必ず公式ページで最新の情報を確かめてください。