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国 控除
扶養控除
正式名称:No.1180 扶養控除
16歳以上の子や親など、生計を一にする家族を養っている人が、所得税を計算するときに所得から一定の額を差し引ける制度です。
- 軽くなる額
- 一般の控除対象扶養親族(16歳以上)38万円
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円
- 老人扶養親族(70歳以上)で同居老親等以外48万円
- 老人扶養親族のうち同居老親等58万円
- 住民税(大分市・令和8年度)16〜18歳と23〜69歳 33万円/19〜22歳 45万円/70歳以上 38万円/70歳以上の同居老親等 45万円/0〜15歳 0円
- しめきり
- 通年受付
注意
年齢は、その年の12月31日の時点で数えます。16歳未満の子は扶養控除の対象になりません。
「同居老親等」は、70歳以上の扶養親族のうち、納税者か配偶者の父母・祖父母などで、ふだん同居している人です。病気の治療で入院して別居している場合は同居として扱いますが、老人ホームなどに入所している場合は同居になりません。
国税庁のこのページの本文には、合計所得金額の上限は58万円以下(給与だけなら給与収入123万円以下。令和2年分から令和6年分までは48万円以下)とあり、注に、令和8年分からは62万円以下と書かれています。
海外に住んでいる家族(非居住者)は、30歳以上70歳未満だと、留学中・障害者・生活費などを年38万円以上送っている場合に限って対象になります。
年末調整や確定申告でどう申告するかは、国税庁のこのページに記載がありません。勤務先か、税務署にご確認ください。
住民税(市民税・県民税)の控除額は、大分市の令和8年度の額です。令和8年度の住民税は前年(令和7年)の所得で計算するので、扶養親族・配偶者の所得の条件は58万円以下です(所得税の令和8年分の62万円とは別です)。
国税庁のホームページが開きます
対象になる人
- その年の12月31日の時点で、次の4つすべてに当てはまる家族(扶養親族)のうち、16歳以上の人を養っている
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)か、都道府県知事から養育を委託された児童(里子)、市町村長から養護を委託された老人
- 納税者と生計を一にしている
- その年の合計所得金額が62万円以下(令和8年分から。令和8年12月1日に施行)
- 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与を受けていない。白色申告者の事業専従者でもない