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国 控除
配偶者控除・配偶者特別控除
正式名称:No.1191 配偶者控除/No.1195 配偶者特別控除
生計を一にする配偶者の所得が一定以下のとき、所得税を計算するときに所得から一定の額を差し引ける制度です。配偶者の所得によって、どちらかを使います。
- 軽くなる額
- 配偶者控除(本人の合計所得金額ごと。一般/老人控除対象配偶者)900万円以下 38万円/48万円、900万円超950万円以下 26万円/32万円、950万円超1,000万円以下 13万円/16万円
- 配偶者特別控除(令和8年分以降。配偶者の合計所得金額ごとに、本人が900万円以下/900万円超950万円以下/950万円超1,000万円以下):
- 62万円超95万円以下 38万円/26万円/13万円
- 95万円超100万円以下 36万円/24万円/12万円
- 100万円超105万円以下 31万円/21万円/11万円
- 105万円超110万円以下 26万円/18万円/9万円
- 110万円超115万円以下 21万円/14万円/7万円
- 115万円超120万円以下 16万円/11万円/6万円
- 120万円超125万円以下 11万円/8万円/4万円
- 125万円超130万円以下 6万円/4万円/2万円
- 130万円超133万円以下 3万円/2万円/1万円
- 住民税(大分市・令和8年度)配偶者控除は、配偶者が70歳未満なら最高33万円、70歳以上なら最高38万円。配偶者特別控除は最高33万円(配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下)。段階ごとの額は大分市のページの表をご覧ください
- しめきり
- 通年受付
注意
配偶者の所得の62万円・給与収入136万円などは、令和8年12月1日に施行され、令和8年分から使う金額です。令和7年分は58万円(給与収入123万円)でした。
配偶者特別控除は、夫婦の間で互いに受けることはできません。
配偶者が障害者の場合は、配偶者控除のほかに障害者控除27万円(特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円)も差し引けます。
「老人控除対象配偶者」に当たる年齢は、国税庁のこのページには書かれていません。大分市の住民税のページでは、70歳以上の配偶者とされています。
年末調整や確定申告でどう申告するかは、国税庁のこのページに記載がありません。勤務先か、税務署にご確認ください。
住民税(市民税・県民税)の控除額は、大分市の令和8年度の額です。令和8年度の住民税は前年(令和7年)の所得で計算するので、扶養親族・配偶者の所得の条件は58万円以下です(所得税の令和8年分の62万円とは別です)。
国税庁のホームページが開きます
対象になる人
- 控除を受ける本人の、その年の合計所得金額が1,000万円以下
- 配偶者が、その年の12月31日の時点で、民法上の配偶者(内縁関係の人は対象外)で、本人と生計を一にしている
- 配偶者が、青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与を受けていない。白色申告者の事業専従者でもない
- 配偶者控除配偶者の合計所得金額が62万円以下(令和8年分から。給与だけなら給与収入136万円以下)
- 配偶者特別控除配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下(令和8年分から)。配偶者が配偶者特別控除を受けていない
あわせて確認したい制度
扶養控除国 所得から38万〜63万円を差し引き(税が軽くなる)障害者控除国 所得から27万〜75万円を差し引き(税が軽くなる)障害者手帳がない高齢者の障害者控除(認定書)大分市 所得から最大40万円を差し引き(税が軽くなる)
申請前に必ず公式ページで最新の情報を確かめてください。