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国 給付金
遺族基礎年金
正式名称:遺族基礎年金
国民年金に入っていた人などが亡くなったとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」か「子」が受け取れる年金です。
- もらえる額
- 子のある配偶者が受け取るとき年847,300円+子の加算額(昭和31年4月1日以前に生まれた人は年844,900円+子の加算額)
- 子が受け取るとき年847,300円+2人目以降の子の加算額を、子の人数で割った額が1人あたりの額
- 子の加算額(1人目・2人目)各243,800円
- 子の加算額(3人目以降)各81,300円
- しめきり
- 通年受付
注意
金額は令和8年度のものです。
「子のある配偶者」が受け取っている間は、子には支給されません。また、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には支給されません。
配偶者には、婚姻の届出をしていない事実上の配偶者も含みます。「子」は亡くなった人の実子か養子で、養子縁組していない配偶者の子は含みません。
亡くなった当時の年収が850万円以上でも、おおむね5年以内に850万円未満になると認められる事情(退職・廃業など)があれば受け取れます。
児童扶養手当を受けている人が遺族年金を受けるようになると、児童扶養手当が止まったり減ったりすることがあります。市の児童扶養手当の窓口にご確認ください。
厚生年金に入っていた人が亡くなったときは、遺族厚生年金もあわせて受け取れることがあります。このページでは扱っていません。
請求できる期限は、このガイドには書かれていません。年金事務所でご確認ください。
日本年金機構のホームページが開きます
対象になる人
亡くなった人が、次のどれかに当てはまる:①国民年金の被保険者である間に亡くなった ②国民年金の被保険者だった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所があった ③老齢基礎年金の受給権者だった(保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間・65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合わせて25年以上ある人に限る) ④保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間・65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合わせて25年以上ある
- ①②の場合は、死亡日の前日に、死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(厚生年金保険・共済組合の期間を含む)と免除の期間を合わせて3分の2以上ある。死亡日が令和18年3月末日までで、死亡日に65歳未満なら、死亡日のある月の前々月までの直近1年間に未納がなければよい
- 受け取るのは、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」か「子」。生計を維持されていたとは、生計を同じくしていて、原則として年収850万円未満の人
- 「子」は、亡くなった当時に18歳になった年度の3月31日までの子か、20歳未満で障害等級1級・2級の子で、結婚していない子。亡くなった当時におなかにいた子も、生まれてから対象になる
申請の流れ
- 1年金請求書に必要なことを書く(書き方は日本年金機構のホームページに載っている)
- 2遺族基礎年金だけを請求するときは、住んでいる市区町村の役所に出す。近くの年金事務所や街角の年金相談センターにも出せる
あわせて確認したい制度
遺族厚生年金国 亡くなった人の厚生年金の4分の3(報酬で変わる)国民年金の寡婦年金国 夫の老齢基礎年金の4分の3(60〜65歳)国民年金の死亡一時金国 12万〜32万円児童扶養手当国・大分市 月11,340〜48,050円(所得と子の人数による)国保の葬祭費大分市 2万円
申請前に必ず公式ページで最新の情報を確かめてください。