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国 給付金
国民年金の寡婦年金
正式名称:寡婦年金
国民年金の保険料を10年以上納めた夫が亡くなったとき、10年以上連れ添った妻が60歳から65歳まで受け取れる年金です。
- もらえる額
- 夫の死亡日の前日までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の期間から、老齢基礎年金の計算方法で出した額の4分の3
- 受け取れるのは、妻が60歳から65歳になるまで
- しめきり
- 通年受付
注意
死亡一時金も受け取れる場合は、どちらか一方を選びます。
妻がほかの年金を受け取っている場合は、どちらかを選びます。
夫が平成29年8月1日より前に亡くなった場合は、10年ではなく25年以上の期間が必要です。
夫が令和3年3月31日以前に亡くなった場合、請求できない条件は「夫が老齢基礎年金を受け取ったことがある」「夫が障害基礎年金の受給権を持っていた」になります。
請求できる期限は、このガイドには書かれていません。年金事務所でご確認ください。
日本年金機構のホームページが開きます
対象になる人
- 亡くなった夫が、死亡日の前日に、国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納めた期間と免除の期間を合わせて10年以上ある
- 妻が、夫に生計を維持されていて、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上続いていた
- 夫が老齢基礎年金か障害基礎年金を受け取ったことがない
- 妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受け取っていない
申請の流れ
- 1添付書類を、前もってねんきんダイヤルなどに問い合わせて確かめる
- 2住んでいる市区町村の役所に請求する
あわせて確認したい制度
申請前に必ず公式ページで最新の情報を確かめてください。