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国・大分市 給付金
児童扶養手当
離婚や死亡などの理由で、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している人に支給される手当です。所得によって支給される額が変わります。
- もらえる額
- 対象児童1人:全部支給 月48,050円/一部支給 月48,040円〜11,340円 2人目以降の加算:全部支給 月11,350円/一部支給 月11,340円〜5,680円 (令和8年4月1日現在)奇数月の11日に、支給月の前月分までが支給されます。11日が土・日曜日、祝日のときは直前の開庁日に繰り上がります。
- しめきり
- 通年受付締切日はありません。申請した月の翌月分から支給の対象になります。
- 対象になる人
- 日本国内に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している父・母、または父母に代わって養育している人(児童の心身に政令で定める基準以上の障がいがあるときは20歳に達する前日まで)
- 父母が婚姻を解消した、父または母が死亡した、政令に定める程度の障がいの状態にある、生死が明らかでない、1年以上遺棄されている、保護命令を受けた、1年以上拘禁されている、婚姻によらないで生まれた、などにあてはまる児童であること
- 申請者本人・同居の配偶者・扶養義務者の所得が限度額未満であること
- 児童が里親に委託されている、児童福祉施設等に入所している、申請者や児童が日本国内に住所がないなどの場合は対象外
注意
全部支給になる所得の限度額は、扶養親族等が0人で69万円、1人で107万円、2人で145万円です。1人増えるごとに38万円が加算されます。一部支給の限度額は0人で208万円、1人で246万円、2人で284万円です。
一部支給の額は計算式で決まります。児童1人の場合は「48,040円−(本人の所得額−全部支給の限度額)×0.0264029」、2人目以降は「11,340円−(本人の所得額−全部支給の限度額)×0.0040719」です。
公的年金(企業年金、遺族補償等を含む)を受けていて、年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額が支給されます。
申請した月の翌月分からが支給の対象です。審査結果が出るまでに2か月ほどかかります。手続きには30分から60分ほどかかります。
婚姻の届出をしたとき、届出をしなくても事実上の婚姻関係になったとき、児童を監護・養育しなくなったときなどは、早急に資格喪失届が必要です。届出をしないまま受給すると、全額を返還することになります。
申請の流れ
- 1取扱い窓口(子育て支援課)で事前に相談します。一人ひとりの事情で必要な書類が違うためです
- 2個人番号が確認できるもの、請求者名義の口座、健康保険の加入状況が分かる書類、基礎年金番号が分かるもの、本人確認書類を持って申請します(申請は必ず本人が行います)
大分市のホームページが開きます
問い合わせ先
大分市 子どもすこやか部 子育て支援課/097-537-5793
あわせて確認したい制度
申請前に必ず公式ページで最新の情報を確かめてください。