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国 給付金

遺族厚生年金

正式名称:遺族厚生年金

厚生年金に入っていた人などが亡くなったとき、その人に生計を維持されていた配偶者・子などが受け取れる年金です。額は亡くなった人の報酬で変わります。

もらえる額
  • 亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
  • 加入期間が300月(25年)未満のとき300月とみなして計算(亡くなった人の条件①②③の場合)
  • 中高齢の寡婦加算夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で生計を同じくする子がいない妻などは、40歳から65歳になるまで年635,500円を加算
亡くなった月の翌月分から受け取れます。
しめきり
通年受付

注意

金額は令和8年度のものです。

30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付です。

65歳以上で自分の老齢厚生年金を受ける権利がある人が、配偶者の死亡で受け取るときは、「亡くなった人の報酬比例部分の4分の3」と「その3分の2+自分の老齢厚生年金の2分の1」の高いほうになります。自分の老齢厚生年金に当たる額は止まります。

亡くなった人の条件④⑤の場合、計算に使う率は亡くなった人の生年月日で変わります。また、夫の厚生年金の加入期間が20年以上(特例あり)なければ、中高齢の寡婦加算は付きません。

遺族基礎年金を受け取れるときは、中高齢の寡婦加算は付きません。

共済組合に入っていた期間がある人は、日本年金機構と共済組合から別々に受け取ることがあります。

結婚したとき(事実婚を含む)などは受ける権利がなくなり、10日以内に年金事務所への届け出が要ります。

請求できる期限は、このガイドには書かれていません。年金事務所でご確認ください。

公式ページで申請方法を見る

日本年金機構のホームページが開きます

対象になる人

亡くなった人が、次のどれかに当てはまる:①厚生年金保険の被保険者である間に亡くなった ②厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に亡くなった ③1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っていた ④老齢厚生年金の受給権者だった(保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間・65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合わせて25年以上ある人に限る) ⑤保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間・65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合わせて25年以上ある

  • ①②の場合は、死亡日の前日に、死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(厚生年金保険・共済組合の期間を含む)と免除の期間を合わせて3分の2以上ある。死亡日が令和18年3月末日までで、死亡日に65歳未満なら、死亡日のある月の前々月までの直近1年間に未納がなければよい
  • 受け取るのは、亡くなった人に生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母のうち、優先順位がいちばん高い人(子のある配偶者・子 → 子のない配偶者 → 父母 → 孫 → 祖父母)。生計を維持されていたとは、生計を同じくしていて、原則として年収850万円未満の人
  • 夫・父母・祖父母は、亡くなった当時55歳以上(受け取りは60歳から。夫は遺族基礎年金を受けている間は60歳より前でも受け取れる)
  • 子・孫は、亡くなった当時に18歳になった年度の3月31日までか、20歳未満で障害等級1級・2級で、結婚していない

申請の流れ

  1. 1年金請求書に必要なことを書く(書き方は日本年金機構のホームページに載っている)
  2. 2近くの年金事務所か、街角の年金相談センターに出す