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国 給付金
国民年金の死亡一時金
正式名称:死亡一時金
国民年金の保険料を3年以上納めた人が、年金を受けないまま亡くなったとき、一緒に暮らしていた遺族が一時金を受け取れる制度です。
- もらえる額
- 保険料を納めた月数に応じて12万〜32万円
- 36月以上180月未満120,000円
- 180月以上240月未満145,000円
- 240月以上300月未満170,000円
- 300月以上360月未満220,000円
- 360月以上420月未満270,000円
- 420月以上320,000円
- 死亡した月の前月までに付加保険料を納めた月数が36月以上あるとき8,500円を加算
- しめきり
- 通年受付受ける権利は、死亡日の翌日から2年で時効になります。
注意
遺族が遺族基礎年金を受けられるときは、死亡一時金は支給されません。ただし、子の遺族基礎年金が、生計を同じくする父または母(遺族基礎年金の受給権がない人)がいるために止まっている場合は、その父または母が受け取れます。
寡婦年金も受けられる場合は、どちらか一方を選びます。
令和7年の法改正で、令和10年4月1日以後は、生計を同じくする父または母がいても、子が遺族基礎年金を受けられるようになります。令和8年4月1日から令和10年3月31日までに権利が発生した死亡一時金を父または母が受け取った場合は、子の遺族基礎年金は引き続き止まります。
日本年金機構のホームページが開きます
対象になる人
- 亡くなった人が、死亡日の前日に、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある(4分の3納付は4分の3月、半額納付は2分の1月、4分の1納付は4分の1月として数える)
- 亡くなった人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった
- 受け取るのは、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族。配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、順位の高い人が受け取る
申請の流れ
- 1国民年金死亡一時金請求書、亡くなった人の基礎年金番号が分かる書類(基礎年金番号通知書や年金手帳など)、戸籍謄本(記載事項証明書)か法定相続情報一覧図の写し、世帯全員の住民票の写し、亡くなった人の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれていれば不要)、受け取る人の名義の通帳などをそろえる
- 2住所地の市区町村役場の窓口に出す。近くの年金事務所や街角の年金相談センターでも手続きできる
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申請前に必ず公式ページで最新の情報を確かめてください。