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国 控除
ひとり親控除・寡婦控除
正式名称:ひとり親控除・寡婦控除
結婚していないひとり親や、夫と離婚・死別した人が、所得税を計算するときに所得から一定の額を差し引ける制度です。
- 軽くなる額
- ひとり親控除所得税で35万円を所得から差し引く
- 寡婦控除所得税で27万円を所得から差し引く
- 住民税(大分市・令和8年度)ひとり親控除 30万円/寡婦控除 26万円
- しめきり
- 通年受付
注意
対象になる「子」は、その年の総所得金額等が62万円以下(令和8年分から)で、ほかの人の扶養親族などになっていない子に限られます。
寡婦控除の「夫」は、法律上の婚姻関係にあった人です。
年末調整や確定申告でどう申告するかは、国税庁のこのページに記載がありません。勤務先か、税務署にご確認ください。
住民税(市民税・県民税)の控除額は、大分市の令和8年度の額です。令和8年度の住民税は前年(令和7年)の所得で計算するので、扶養親族・配偶者の所得の条件は58万円以下です(所得税の令和8年分の62万円とは別です)。
国税庁のホームページが開きます
対象になる人
その年の12月31日の時点で、次のどちらかに当てはまる
- ひとり親控除結婚していない(または配偶者の生死が分からない)人で、事実婚の相手がおらず、生計を同じくする子がいて、合計所得金額が500万円以下
- 寡婦控除ひとり親に当てはまらない人で、事実婚の相手がおらず、合計所得金額が500万円以下。そのうえで、夫と離婚して再婚しておらず扶養親族がいるか、夫と死別して再婚していない(夫の生死が分からない場合も含む)
あわせて確認したい制度
扶養控除国 所得から38万〜63万円を差し引き(税が軽くなる)ひとり親家庭等医療費助成大分市 保険診療の自己負担を助成(親は1日500円まで)ひとり親の資格講座の受講料給付大分市 受講料の60%(上限20万円〜)
申請前に必ず公式ページで最新の情報を確かめてください。