‹ 一覧にもどるおおいたトクナビ
受付中

国 控除

ひとり親控除・寡婦控除

正式名称:ひとり親控除・寡婦控除

結婚していないひとり親や、夫と離婚・死別した人が、所得税を計算するときに所得から一定の額を差し引ける制度です。

軽くなる額
  • ひとり親控除所得税で35万円を所得から差し引く
  • 寡婦控除所得税で27万円を所得から差し引く
  • 住民税(大分市・令和8年度)ひとり親控除 30万円/寡婦控除 26万円
しめきり
通年受付

注意

対象になる「子」は、その年の総所得金額等が62万円以下(令和8年分から)で、ほかの人の扶養親族などになっていない子に限られます。

寡婦控除の「夫」は、法律上の婚姻関係にあった人です。

年末調整や確定申告でどう申告するかは、国税庁のこのページに記載がありません。勤務先か、税務署にご確認ください。

住民税(市民税・県民税)の控除額は、大分市の令和8年度の額です。令和8年度の住民税は前年(令和7年)の所得で計算するので、扶養親族・配偶者の所得の条件は58万円以下です(所得税の令和8年分の62万円とは別です)。

公式ページで申請方法を見る

国税庁のホームページが開きます

対象になる人

その年の12月31日の時点で、次のどちらかに当てはまる

  • ひとり親控除結婚していない(または配偶者の生死が分からない)人で、事実婚の相手がおらず、生計を同じくする子がいて、合計所得金額が500万円以下
  • 寡婦控除ひとり親に当てはまらない人で、事実婚の相手がおらず、合計所得金額が500万円以下。そのうえで、夫と離婚して再婚しておらず扶養親族がいるか、夫と死別して再婚していない(夫の生死が分からない場合も含む)