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受付中
大分市 助成
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭の親と子ども、父母のない子どもの医療費の自己負担を助成します。子どもは自己負担なし、親は1日500円までの自己負担があります。所得の制限があります。
- もらえる額
- 子ども(児童):入院・通院・調剤とも自己負担なし 親の入院:1医療機関につき1日最大500円(月14日まで。15日目以降は自己負担なし) 親の通院:1医療機関につき1日最大500円(月4日まで。5日目以降は自己負担なし) 親の調剤:自己負担なし
- しめきり
- 通年受付締切日はありません。医療証の交付申請が必要です。受給資格が始まるのは、申請した月の翌月の初日からです。
- 対象になる人
- 大分市内に住所があり、健康保険に加入している
- ひとり親家庭の親、ひとり親家庭の児童、父母のない児童のいずれかにあてはまる(児童とは18歳に達する日以後最初の3月31日までの人です)
- 所得が限度額未満である(扶養親族等が0人なら本人208万円、1人なら246万円。1人増えるごとに38万円を加算)
- ひとり親家庭と認められないとき(事実婚の状態など)、生活保護を受けているとき、児童が児童養護施設等に入所しているときは対象外
注意
所得を見るときは、養育費を受けている場合その8割が所得に加算されます。また、同居している扶養義務者(受給者本人の直系血族および兄弟姉妹)の所得も審査の対象になります。
医療証の交付を受けている人は、毎年1回、更新申請が必要です。毎年7月に申請書が郵送されます。
払い戻しの申請期限は、診療を受けた月の翌月から1年以内です。
入院時の食事療養費、初診料加算、自費の医療費、健康診断料、予防接種料、診断書料、薬の容器代、ベットの差額代、第三者行為による傷病の治療費などは助成の対象外です。
市外へ転出したとき、婚姻したとき(事実婚を含む)、健康保険の資格がなくなったときなどは資格喪失の届出が必要です。資格喪失後に医療証を使うと、助成額を返還することになります。
申請の流れ
- 1医療証の交付を申請します(子育て支援課・東部西部保健福祉センター・各支所の窓口。申請は対象者本人のみで、代理はできません)
- 2県内の医療機関を受診するときは、窓口で医療証を提示します
- 3県外の医療機関や、一部の整骨院・接骨院・鍼灸院を受診したときは、いったん自己負担額を支払ったあと、同じ月の分をまとめて市に払い戻しを申請します
大分市のホームページが開きます
問い合わせ先
大分市 子どもすこやか部 子育て支援課/097-537-5796
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申請前に必ず公式ページで最新の情報を確かめてください。