‹ 一覧にもどるおおいたトクナビ
受付中
国・大分市 給付金
特別児童扶養手当
心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給される手当です。障がいの程度と所得によって制限があります。
- もらえる額
- 公式ページでご確認ください
- しめきり
- 通年受付締切日はありません。障害福祉課などの窓口で認定を請求します。
- 対象になる人
- 心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者(父母のうち、原則として所得が高い方が対象者になります)
- 1級の目安は、身体障害者手帳1・2級程度、療育手帳Aの知的障がい児、精神・内部障がい等でこれと同程度の人
- 2級の目安は、身体障害者手帳3級および4級程度の一部、療育手帳のB1およびB2程度の一部、精神・内部障がい等でこれと同程度の人
- 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき、障害年金など障がいを理由とする公的年金を受けるようになったとき、対象者が大分市内にいないとき、所得が制限限度額を超えるときは支給されません
注意
手当の金額は公式ページに記載がありません。いくら受け取れるかは、障害福祉課(097-537-5786)にご確認ください。
1級・2級の目安はあくまで目安です。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても、同程度であれば受給できる場合があります。
特定疾患(急性白血病、悪性リンパ腫、再生不良性貧血など)にかかっていて、病状の程度が1級・2級に相当する場合も受給できる場合があります。
戸籍謄本と住民票は交付後1か月以内、認定診断書は作成日から2か月以内のものが必要です。取得の順番と時期にご注意ください。
障害児福祉手当と併せて受け取ることができます。
申請の流れ
- 1認定請求書・振込先口座申出書・家族状況申立書(いずれも窓口にあります)、対象者名義の預金通帳の写し、戸籍謄本と住民票(どちらも交付後1か月以内)、認定診断書(作成日から2か月以内)、障害者手帳(持っている場合)、同居している人全員のマイナンバーが分かる書類を用意します
- 2障害福祉課(本庁舎1階)・各支所・東部西部保健福祉センター・各連絡所(今市を除く)で請求します
大分市のホームページが開きます
問い合わせ先
大分市 福祉保健部 障害福祉課/097-537-5786
あわせて確認したい制度
申請前に必ず公式ページで最新の情報を確かめてください。