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国 給付金

雇用保険の基本手当(失業手当)

正式名称:基本手当について

雇用保険に入っていた人が仕事を辞めたあと、次の仕事を探している間の生活を支えるために支給される手当です。

もらえる額
  • 1日あたり離職前6か月の賃金(賞与などを除く)の合計を180で割った額の、およそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)。賃金の低い人ほど高い率
  • 1日あたりの上限(令和8年8月1日現在)30歳未満 7,450円/30歳以上45歳未満 8,270円/45歳以上60歳未満 9,110円/60歳以上65歳未満 7,830円
  • 受け取れる日数離職の日の年齢・被保険者だった期間・離職の理由などで、90日〜360日
  • 自己都合などの一般の離職者の日数(全年齢)被保険者だった期間が1年以上10年未満 90日/10年以上20年未満 120日/20年以上 150日
しめきり
通年受付

注意

病気やけが、妊娠・出産・育児ですぐに働けないとき、定年などで退職してしばらく休養するとき、結婚などで家事に専念するときは、受け取れません。

受け取れる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です(給付日数330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日)。病気・けが・妊娠・出産・育児などで30日以上続けて働けないときは、最長3年まで延ばせます。延長はハローワークに申請します。

倒産・解雇などで離職した人は、ほかの人より給付日数が多くなる場合があります。

65歳以上の人は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金(基本手当の30日分か50日分)になります。

偽りや不正で受け取ると、返すほか、その2倍までの額の納付を命じられることがあります。

倒産・解雇などで離職した人や就職が難しい人の給付日数、受け取り始めるまでの待期・給付制限は、ハローワークでご確認ください。

公式ページで申請方法を見る

ハローワークインターネットサービス(厚生労働省)のホームページが開きます

対象になる人

  • 雇用保険の被保険者だった人が、定年・倒産・契約期間の満了などで離職した
  • ハローワークで求職の申込みをし、働く意思と能力があるのに、仕事に就けない「失業の状態」にある
  • 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある。倒産・解雇などで離職した人(特定受給資格者)や、期間の定めのある契約が更新されずに離職した人など(特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に6か月以上でもよい

申請の流れ

  1. 1住所を管轄するハローワークに行き、求職の申込みをする