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国 給付金
雇用保険の高年齢求職者給付金
正式名称:高年齢求職者給付金について
65歳以上で雇用保険に入っていた人が仕事を辞めたとき、基本手当の30日分か50日分を一時金として受け取れる制度です。
- もらえる額
- 被保険者だった期間が1年以上基本手当日額の50日分
- 1年未満基本手当日額の30日分
- (基本手当日額は、離職前6か月間に支払われた賃金をもとに計算)
- しめきり
- 通年受付
注意
65歳未満の人は、高年齢求職者給付金ではなく基本手当になります。
偽りや不正で受け取ると、返すほか、その2倍までの額の納付を命じられることがあります。
ハローワークインターネットサービス(厚生労働省)のホームページが開きます
対象になる人
- 65歳以上の雇用保険の被保険者(高年齢被保険者。短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者を除く)だった
- 離職して、資格の確認を受けた
- 働く意思と能力があるのに、仕事に就けない状態にある
- 原則として離職前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある
申請の流れ
- 1住所を管轄するハローワークに行き、求職の申込みをして、高年齢受給資格の決定を受ける
- 2失業の認定を受ける(認定は1回だけ。認定した日に支給が決まる)