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国 給付金

雇用保険の高年齢求職者給付金

正式名称:高年齢求職者給付金について

65歳以上で雇用保険に入っていた人が仕事を辞めたとき、基本手当の30日分か50日分を一時金として受け取れる制度です。

もらえる額
  • 被保険者だった期間が1年以上基本手当日額の50日分
  • 1年未満基本手当日額の30日分
  • (基本手当日額は、離職前6か月間に支払われた賃金をもとに計算)
しめきり
通年受付

注意

65歳未満の人は、高年齢求職者給付金ではなく基本手当になります。

偽りや不正で受け取ると、返すほか、その2倍までの額の納付を命じられることがあります。

公式ページで申請方法を見る

ハローワークインターネットサービス(厚生労働省)のホームページが開きます

対象になる人

  • 65歳以上の雇用保険の被保険者(高年齢被保険者。短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者を除く)だった
  • 離職して、資格の確認を受けた
  • 働く意思と能力があるのに、仕事に就けない状態にある
  • 原則として離職前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある

申請の流れ

  1. 1住所を管轄するハローワークに行き、求職の申込みをして、高年齢受給資格の決定を受ける
  2. 2失業の認定を受ける(認定は1回だけ。認定した日に支給が決まる)

あわせて確認したい制度

申請前に必ず公式ページで最新の情報を確かめてください。