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国 給付金
雇用保険の再就職手当
正式名称:再就職手当について
基本手当(失業手当)を受けられる人が、早く安定した仕事に就いたり事業を始めたりしたとき、基本手当の残りの一部をまとめて受け取れる手当です。
- もらえる額
- 基本手当日額 × 残りの日数 × 給付率(1円未満は切り捨て)
- 残りの日数が所定給付日数の3分の2以上70%
- 残りの日数が所定給付日数の3分の1以上60%
- 計算に使う基本手当日額の上限(令和9年7月31日まで)離職時に60歳未満 6,745円/60歳以上65歳未満 5,454円
- しめきり
- 通年受付支給申請書は、就職した日の翌日から1か月以内に出します。
注意
例:基本手当日額4,000円・所定給付日数90日の人が、給付制限の期間中に就職した場合、4,000円×90日×70%=252,000円です。
給付制限がない人は、待期期間が終わったあとなら、知人の紹介や広告など、どんな経路で就職しても対象になります。
延長給付の残りの日数は、再就職手当の計算の残りの日数には入りません。
再就職手当を受けたあと、再就職先に6か月以上勤め、その6か月の賃金が離職前より低いときは、就業促進定着手当も受けられます。
再就職手当を受けたあとに離職して失業の状態になったときは、再就職手当の分を除いた残りの日数分を受けられる場合があります。ハローワークにご相談ください。
基本手当日額の上限は、毎年8月1日に変わることがあります。
ハローワークインターネットサービス(厚生労働省)のホームページが開きます
対象になる人
- 基本手当の受給資格の決定を受けたあと、安定した職業に就いた(雇用保険の被保険者になる場合や、事業主になって雇用保険の被保険者を雇う場合など)か、事業を始めた
- 受給手続きのあと、7日間の待期期間が終わってから就職した(または事業を始めた)
- 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、基本手当の残りの日数が、所定給付日数の3分の1以上ある
- 離職した前の勤め先に、また就職したのではない。前の勤め先と資本・資金・人事・取引で密接な関わりのある勤め先でもない
- 離職の理由で給付制限がある人は、求職の申込みのあと、待期期間が終わってから1か月の間は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介で就職した
- 1年を超えて勤めることが確実
- 原則として、雇用保険の被保険者になっている
- 過去3年以内の就職で、再就職手当か常用就職支度手当を受けたことがない
- 求職の申込みより前から採用が内定していた勤め先ではない
申請の流れ
- 1就職したときの手続きは、ハローワークで受け取った「受給資格者のしおり」で確かめる
- 2再就職手当の支給申請書を、就職した日の翌日から1か月以内に、ハローワークに出す(本人・代理の人・郵送のどれでもよい)