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大分市 減免
国民年金保険料の免除・納付猶予
正式名称:国民年金保険料の免除・納付猶予
所得が少ないときや災害にあったときなど、国民年金保険料を納めるのが難しい人の保険料が免除されたり、納付を先に延ばしたりできる制度です。
- もらえる額
- 所得に応じて、保険料の全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除 50歳未満は、保険料の納付猶予も選べます
- しめきり
- 通年受付免除・納付猶予の年度は7月から翌年6月までです。申請した時点から2年1か月前の分までさかのぼって申請できます。
- 対象になる人
- 大分市に住民票がある、20歳以上60歳未満の国民年金の加入者(年金事務所で申請する場合は住所を問わない)
- 免除:本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定以下、または災害などで財産のおおむね2分の1以上の損害を受けた
- 納付猶予:50歳未満で、本人・配偶者の前年の所得が一定以下
- 学生は、この制度ではなく「学生納付特例」を申請する
注意
申請が遅れると、万一のときに障害年金などを受け取れない場合があります。毎年7月になったら、早めに申請してください。
前の年度に全額免除か納付猶予が認められ、継続を希望した人は、次の年度からの申請は不要です。ただし、失業による特例で免除を受けた人は、毎年申請が必要です。
別の世帯の人が窓口で手続きする場合は、委任状が必要です。
申請の流れ
- 1免除・納付猶予申請書を、日本年金機構のホームページから取るか、大分年金事務所(097-552-1211)に郵送してもらう
- 2申請書に、基礎年金番号かマイナンバーが分かる書類、本人確認書類(失業した場合は離職票などの離職の証明)を付けて、国民年金室(本庁舎1階10番窓口)・各支所・本神崎・一尺屋連絡所・大分年金事務所に出す(郵送、マイナポータルでの電子申請も可)
大分市のホームページが開きます
問い合わせ先
大分市 市民部国保年金課 国民年金室/097-537-5617
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申請前に必ず公式ページで最新の情報を確かめてください。