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国・大分市 減免
国民年金保険料の育児免除制度
令和8年10月から始まる制度です。子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの国民年金保険料の納付が免除されます。所得の要件はありません。
- もらえる額
- 実母(産前産後免除期間がある場合):産前産後免除期間に引き続く9か月間の保険料が免除 実父または養父母:子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの保険料が免除 いずれも令和8年10月1日以降の期間に限ります納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- しめきり
- 公式ページでご確認ください令和8年10月1日から始まる制度です。終了日は公式ページに記載がありません。
- 対象になる人
- 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・農業者・学生・無職の方など)の実父母・養父母
- 子と身分(親子)関係が継続している
- 子と同一住所である
- 所得の要件はありません
注意
法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子、養子縁組里親に委託している要保護児童も対象になります。
免除される期間が、実母と、実父または養父母とで違います。産前産後免除期間がある実母は、それに続く9か月間です。
申請の流れ
- 1申請が必要です。申請の方法は公式ページに記載がありません。国保年金課 国民年金室(097-537-5617)にご確認ください
大分市のホームページが開きます
問い合わせ先
大分市 市民部 国保年金課 国民年金室/097-537-5617
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申請前に必ず公式ページで最新の情報を確かめてください。