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国・大分市 給付金
特別障害者手当
20歳以上で著しく重度の心身障がい等があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする人に支給される手当です。
- もらえる額
- 公式ページでご確認ください
- しめきり
- 通年受付締切日はありません。障害福祉課などの窓口で認定を請求します。
- 対象になる人
- 20歳以上で著しく重度の心身障がい等があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする人
- 「著しく重度の障害」とは基本的に重度の障害が重複している状態ですが、単一の障害でも同程度と認められるときは対象になります
- 障害者支援施設や特別養護老人ホームなどに入所したとき、3か月以上病院に入院または介護老人保健施設に入所したときは支給されません
- 本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額を超えるときは支給されません
注意
手当の金額は公式ページに記載がありません。いくら受け取れるかは、障害福祉課(097-537-5786)にご確認ください。
年金の書類は請求する時期で必要な年分が変わります。7月から12月に請求する場合は前年分、1月から6月に請求する場合は前々年分です。
認定診断書は作成日から2か月以内のものが必要です。
障がいの程度が認定基準に定める程度に該当しないと判定された場合は支給されません。認定基準は公式ページのPDFにあります。
申請の流れ
- 1認定請求書・所得状況届・家族状況申立書(いずれも窓口にあります)、本人名義の預金通帳の写し、特別障害者手当認定診断書(作成日から2か月以内。障がいの種別ごとに様式が違います)、障がい者手帳(持っている場合)、受給した年金の種類と年金額が分かる書類の写し、同居している人全員のマイナンバーが分かる書類を用意します
- 2障害福祉課(本庁舎1階)・各支所・東部西部保健福祉センター・各連絡所(今市を除く)で請求します
大分市のホームページが開きます
問い合わせ先
大分市 福祉保健部 障害福祉課/097-537-5786
あわせて確認したい制度
申請前に必ず公式ページで最新の情報を確かめてください。