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大分市 補助金

障がいのある人の住宅改造の補助

正式名称:在宅心身障害者住宅設備改造費の補助金

在宅で身体などに障がいのある人のために、障がいに合わせて住まいの設備を改造するとき、工事費の一部が補助される制度です。

もらえる額
  • 介護保険などの住宅改修費を受けない人の上限総合等級1・2級と療育手帳A1・A2は800,000円、3級は333,000円
  • 介護保険などの住宅改修費を受ける人の上限1・2級とA1・A2は666,000円、3級は200,000円
  • 補助の額は、工事費(住宅改修費を受ける人は、それを引いた額)から3分の1(1,000円未満切り上げ)を引いた額です。
  • 生活保護を受けている人は上限額が異なります(問い合わせ)。
償還払いです。いったん業者に全額を支払ったあとで、補助金を受け取ります。
しめきり
公式ページでご確認ください令和8年度の受付は、予算の上限に達したため終了しています。予算上限に達したため令和8年度の受付は終了したと公式ページに記載(2026年10月11日(日)時点)

注意

工事を始める前の申請が必要です。すでに改造したものは対象になりません。

年度内に工事を終える必要があるため、申請の時期によっては受け付けてもらえないことがあります。

障がいに合わせた改造であることが条件です。新築・増築は対象外です。

今住んでいる住宅につき1回だけです。

予算に限りがあり、受け付けてもらえないことがあります。課税の状況によって対象にならない場合があります。

各支所と西部・東部保健福祉センターでは、申請の受け付けだけを行っています。

公式ページで申請方法を見る

大分市のホームページが開きます

対象になる人

在宅で、次のいずれか1つに当てはまる人

  • 身体障害者手帳で、下肢または体幹機能障がい(脳原性移動機能障がいを含む)のいずれか1つが1〜3級
  • 身体障害者手帳で、下肢または体幹機能障がい(脳原性移動機能障がいを含む)のいずれか1つが1〜6級で、かつ肢体不自由(上肢・下肢・体幹)のみの総合等級が1・2級
  • 身体障害者手帳で、視力または視野障害のいずれか1つが1〜6級で、かつ手帳の総合等級が1・2級(補助の対象は段差解消・手すり設置・床材の変更だけ)
  • 身体障害者手帳で、内部障がい(心臓・呼吸器など)のいずれか1つが1〜3級で、かつ下肢または体幹機能障がいのいずれか1つが1〜6級
  • 療育手帳で、障害の程度がA1・A2

申請の流れ

先に申請、あとで工事
  1. 1工事の前に、障害福祉課(本庁舎1階)で申請する(申請書、所得・税額調査同意書、改造理由と現況図、手帳の写し、工事見積書、見取図、改造前の写真、住宅周辺図。借家などは家主の承諾書も)
ここより前に工事をすると対象外すでに改造したものは対象になりません。
  1. 2決定の通知を受けてから工事をする
  2. 3工事費をいったん業者に全額支払い、補助金を受け取る
  3. 円受け取る償還払いです。いったん業者に全額を支払ったあとで、補助金を受け取ります。

申請前に必ず公式ページで最新の情報を確かめてください。