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大分市 給付金

障がいのある人の住宅改修費の支給

正式名称:居宅生活動作補助用具の住宅改修費の支給

下肢や体幹に障がいがある人や難病の人が、家の中で動きやすくするために住宅を改修するとき、その費用が支給される制度です。

もらえる額
基準額(上限)20万円。原則として基準額の1割は自己負担(市民税非課税世帯・生活保護世帯は、基準額の範囲内なら自己負担なし)。基準額を超えた分は、世帯の状況にかかわらず全額自己負担
しめきり
通年受付
対象になる人
  • 在宅で、次のどれかに当てはまる人(子どもは学齢期以上の身体障がい児)
  • 下肢機能障害か体幹機能障害があり、障害等級が1〜3級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害があり、障害等級が1〜3級
  • 肢体不自由だけで障害等級が2級以上で、下肢機能障害か体幹機能障害がある
  • 難病患者などで、下肢か体幹の機能に障がいがある

注意

改修工事を始める前に申請する必要があります。

今住んでいる家につき1回だけです。

65歳以上(特定疾病の人は40歳以上)の人は、介護保険の対象になります。65歳未満で生活保護を受けている人は、障害福祉サービスが優先されます。

借家や家族の持ち家の場合は、家主の承諾書が必要です。難病の人は日常生活用具意見書も必要です。

工事前の写真は、ポラロイド写真は使えません。

申請の流れ

  1. 1改修工事の見積書と改修場所の見取図を用意し、工事前の写真を撮る
  2. 2工事を始める前に、日常生活用具購入費支給申請書と、身体障害者手帳(または特定医療費受給者証)の写しなどを、障害福祉課(本庁舎1階)に出す(18歳未満は保護者が申請。代理の提出も可。支所・東部と西部の保健福祉センターでも受付だけできます)
公式ページで申請方法を見る

大分市のホームページが開きます

問い合わせ先

大分市 福祉保健部障害福祉課/097-537-5786

出典:大分市居宅生活動作補助用具の住宅改修費の支給についてお知らせします

2026年9月24日(木)に内容を確認しました

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申請前に必ず公式ページで最新の情報を確かめてください。