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大分市 給付金
障がいのある人の住宅改修費の支給
正式名称:居宅生活動作補助用具の住宅改修費の支給
下肢や体幹に障がいがある人や難病の人が、家の中で動きやすくするために住宅を改修するとき、その費用が支給される制度です。
- もらえる額
- 基準額(上限)20万円。原則として基準額の1割は自己負担(市民税非課税世帯・生活保護世帯は、基準額の範囲内なら自己負担なし)。基準額を超えた分は、世帯の状況にかかわらず全額自己負担
- しめきり
- 通年受付
- 対象になる人
- 在宅で、次のどれかに当てはまる人(子どもは学齢期以上の身体障がい児)
- 下肢機能障害か体幹機能障害があり、障害等級が1〜3級
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害があり、障害等級が1〜3級
- 肢体不自由だけで障害等級が2級以上で、下肢機能障害か体幹機能障害がある
- 難病患者などで、下肢か体幹の機能に障がいがある
注意
改修工事を始める前に申請する必要があります。
今住んでいる家につき1回だけです。
65歳以上(特定疾病の人は40歳以上)の人は、介護保険の対象になります。65歳未満で生活保護を受けている人は、障害福祉サービスが優先されます。
借家や家族の持ち家の場合は、家主の承諾書が必要です。難病の人は日常生活用具意見書も必要です。
工事前の写真は、ポラロイド写真は使えません。
申請の流れ
- 1改修工事の見積書と改修場所の見取図を用意し、工事前の写真を撮る
- 2工事を始める前に、日常生活用具購入費支給申請書と、身体障害者手帳(または特定医療費受給者証)の写しなどを、障害福祉課(本庁舎1階)に出す(18歳未満は保護者が申請。代理の提出も可。支所・東部と西部の保健福祉センターでも受付だけできます)
大分市のホームページが開きます
問い合わせ先
大分市 福祉保健部障害福祉課/097-537-5786
あわせて確認したい制度
申請前に必ず公式ページで最新の情報を確かめてください。