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大分市 給付金
高額療養費(国保)
正式名称:医療費が高額になったとき(高額療養費制度)【国保加入者】
医療機関で支払った1か月の自己負担額が限度額を超えたとき、その超えた分が支給されます。大分市の国民健康保険に加入している人が対象です。
- もらえる額
- 70歳未満の自己負担限度額(令和8年8月から・月額) ア 所得901万円超:270,300円+(総医療費−901,000円)×1% イ 所得600万円超〜901万円以下:179,100円+(総医療費−597,000円)×1% ウ 所得210万円超〜600万円以下:85,800円+(総医療費−286,000円)×1% エ 所得210万円以下:61,500円 オ 市民税非課税世帯:36,900円 所得は、同じ世帯の国保加入者の基礎控除後の所得合計です。この限度額を超えて支払った分が支給されます申請受理(10日締切)の3か月後に支給されます。診療報酬明細書(レセプト)の到着・審査の関係で遅れる場合があります。簡素化の申し出をした場合は、指定した口座に自動で支給されます。
- しめきり
- 通年受付締切日はありません。申請できるのは、診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。
- 対象になる人
- 大分市の国民健康保険に加入している人
- 医療機関で支払った1か月(暦月)の自己負担額が、自己負担限度額を超えたとき
- 対象になるのは保険診療分です
注意
令和8年8月から自己負担限度額が変わりました。公式ページには「令和8年7月まで」の表も残っているので、読むときは表の見出しを確かめてください。
過去12か月間に4か月以上限度額に達した場合、4回目からの限度額は下がります。区分アは140,100円、イは93,000円、ウ・エは44,400円、オは24,600円です。
令和8年8月から年間の上限も設けられました。区分アは1,680,000円、イは1,110,000円、ウ・エは530,000円、オは290,000円です。
入院時の差額ベッド代や食事代、保険適用外の診療は対象になりません。
同じ月に、同じ世帯の国保加入者が1つの医療機関で21,000円以上支払ったものは、合算できます。同じ医療機関でも「入院と外来」「医科と歯科」は別々に計算します。
自己負担限度額の区分は、毎年8月1日現在で前年の所得により判定されます。世帯に市民税が未申告の人がいると正しい区分判定ができないので、申請の前に申告してください。
70歳以上の人は区分も計算方法も違います。70歳〜74歳の人がいる世帯は、公式ページの該当する表をご確認ください。
申請の流れ
- 1「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。マイナ保険証を使って医療機関で限度額情報を確認できれば、認定証の提示は要りません(長期入院該当者を除く)
- 2支払いが終わったあとに払い戻しを受ける場合は、国保担当窓口(本庁舎1階9番窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所)に申請します
- 3令和6年10月診療分からは、初回のみ「簡素化の申し出」をすると、以降は申請の手続きが要らなくなります
大分市のホームページが開きます
問い合わせ先
大分市 市民部 国保年金課/097-537-5735
あわせて確認したい制度
申請前に必ず公式ページで最新の情報を確かめてください。