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受付中
大分市 減免
固定資産税・都市計画税の減免
正式名称:固定資産税・都市計画税の減免について
生活のために扶助を受けている人の土地・家や、災害で価値が大きく下がった土地・家、みんなが通る私道などの、固定資産税・都市計画税を軽くしたり免除したりする制度です。
- 軽くなる額
- 申請により、固定資産税・都市計画税を軽くするか免除します
- しめきり
- 通年受付減免されるのは、申請書を出した日より後に納期の末日が来る分です。申請は納期限の7日前までに出します。
注意
相談の窓口は地区で分かれます。 ・本庁・明野支所の地区:資産税課(097-537-7286) ・鶴崎・大在・坂ノ市・佐賀関支所の地区:東部資産税事務所(097-527-2132) ・稙田・大南・野津原支所の地区:西部資産税事務所(097-541-1406)
私道が対象になる条件は細かく決まっています。くわしくは公式ページの「私道に対する減免について」を見てください。
減免を受けたあと、その理由がなくなったときは、すぐに届け出ます。
どのくらい軽くなるかは、公式ページに記載がありません。担当の窓口にご確認ください。
災害で支払いが難しいときは、下水道使用料にも減免があります。上下水道局営業課(097-538-2416)にご相談ください。
大分市のホームページが開きます
対象になる人
次のどれかの固定資産を持っている
- 貧困のため、生活のために公私の扶助を受けている人が持っている
- 災害や天候の不順などで、価値が大きく下がった
- 公益のためだけに使っている(有料で使わせているものを除く。例:自治会の集会所や、条件を満たす私道)
申請の流れ
- 1住んでいる地区の担当窓口に相談する
- 2減免申請書に必要な書類を添えて出す