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受付中

国・大分市 給付金

住居確保給付金(家賃補助分)

離職や廃業、または自分の都合によらない収入の減少で住まいを失いそうな人に、家賃相当額が支給されます。原則3か月、最長9か月です。

もらえる額
月ごとに家賃額を支給します 生活保護法に基づく住宅扶助の限度額が上限です 収入に応じた調整があります 支給期間は原則3か月。一定の要件を満たす場合は3か月を限度に2回まで延長でき、最長9か月です大家や不動産媒介業者等の口座へ、市から直接振り込まれます。
しめきり
通年受付締切日はありません。ただし申請日において、離職・廃業の日から2年以内であることが要件です。
対象になる人
  • 離職・廃業、または自分の責めによらない収入の減少で経済的に困窮し、住まいを失った、または失うおそれがある人
  • 申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること(病気・けが・育児などで30日以上求職活動が困難だった場合は、その日数を加算できます。加算しても最長4年です)
  • 離職等の日、または申請日の属する月に、世帯の生計を主に維持していた(している)こと
  • 世帯の収入と金融資産が、世帯人数ごとの基準額以下であること(1人世帯の場合、収入は8.9万円に家賃額(上限2.9万円)を加算した額以下、金融資産は53.4万円以下。2人世帯は78.6万円以下、3人世帯は94.2万円以下、4人以上は100万円以下。収入の基準は世帯人数ごとに違うので公式ページの表をご確認ください)
  • ハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと

注意

受給中は、月4回以上、大分市自立生活支援センターの面接等の支援を受けるなど、求職活動を行う必要があります。

児童扶養手当などの各種手当、貸与型・給付型奨学金、各種保険金の受取は、収入として算定されません(令和5年4月1日から)。

同じ目的の給付を世帯の誰かが受けている場合は対象になりません。

転居費用の補助は別の制度(住居確保給付金(転居費用補助分))です。

収入・資産の基準額は世帯人数ごとに決まっています。自分が対象かどうかは、まず自立生活支援センター(097-547-8319)にご相談ください。

申請の流れ

  1. 1大分市自立生活支援センター(J:COMホルトホール大分4階・大分市社会福祉協議会内)に相談します
  2. 2申請し、支給の決定を受けます(家賃は借りている本人ではなく、大家や不動産媒介業者等に支払われます)
公式ページで申請方法を見る

大分市のホームページが開きます

問い合わせ先

大分市自立生活支援センター(大分市社会福祉協議会内)/097-547-8319

出典:大分市住居確保給付金(家賃補助分)の支給について

2026年9月23日(水)に内容を確認しました

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申請前に必ず公式ページで最新の情報を確かめてください。