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受付中

大分市 給付金

犯罪被害にあった人への見舞金

正式名称:犯罪被害者等見舞金支給制度

犯罪で亡くなった人の遺族や、犯罪で重いけがや病気を負った人に、被害の直後の経済的な負担を軽くするための見舞金が支給される制度です。

もらえる額
遺族見舞金:30万円(一時金) 重傷病見舞金:10万円(一時金)
しめきり
通年受付
対象になる人
  • 平成30年4月1日以降の犯罪行為で亡くなった人の遺族、または犯罪行為で治療に1か月以上かかると医師に診断されたけがや病気(精神的な病気を含む)を負った人
  • 犯罪行為があったときに大分県内に住み、申請するときに大分市内に住んでいる
  • 過失による行為や、正当防衛などで罰せられない行為による被害は対象外

注意

申請方法と申請の期限は公式ページに記載がありません。生活安全・男女共同参画課(097-537-5997)にご確認ください。

その他の条件の詳細も、同じ課で確認できます。

公式ページで申請方法を見る

大分市のホームページが開きます

問い合わせ先

大分市 市民部生活安全・男女共同参画課/097-537-5997

出典:大分市犯罪被害にあわれた方に見舞金を支給します

2026年9月24日(木)に内容を確認しました

内容のまちがいを知らせる

申請前に必ず公式ページで最新の情報を確かめてください。