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要確認
大分県 給付金
高校生等奨学給付金(国公立)
正式名称:高校生等奨学給付金
国公立の高校などに通う高校生等がいる世帯に、教科書費や教材費など、授業料以外の教育費を支えるために給付されます。返す必要はありません。
- もらえる額
- 高校生等1人あたりの年額 全日制・定時制:生活保護受給世帯 32,300円/住民税非課税世帯 143,700円/所得割額の合計が105,500円未満 47,900円/182,500円未満 35,930円 通信制:生活保護受給世帯 32,300円/住民税非課税世帯 50,500円/105,500円未満 16,830円/182,500円未満 12,630円 専攻科:住民税非課税世帯 50,500円/105,500円未満 16,830円/264,500円未満の多子世帯 12,630円給付決定後、保護者の口座に振り込まれます(大分県内の学校に在学している場合は、学校から振り込みます)。県外の学校に通う場合の案内では、支給は12月ごろの予定とされています。
- しめきり
- 公式ページでご確認ください県外の学校に通う場合の提出期限は令和8年9月25日でした。県内の学校に通う場合は、学校が指定した期限までに提出します(期限は公式ページに記載がありません)。
- 対象になる人
- 7月1日現在で、保護者(親権者等)が大分県内に住所を有すること(県外に住所がある場合は、住んでいる都道府県に問い合わせ)
- 7月1日現在で、高校生等が高等学校等に在学し、就学支援金等(授業料の支援)の対象者であること
- 7月1日現在で、世帯が次のいずれかに当てはまること:生活保護(生業扶助)受給世帯/住民税非課税世帯/保護者等全員の令和8年度住民税所得割額の合計が105,500円未満の世帯/182,500円未満の世帯/(専攻科のみ)264,500円未満で扶養する子が3人以上の世帯。所得割額で当てはまる世帯は、高校生等について国籍・在留資格等の要件があります
- 家計急変で保護者等の収入が激減し、上の世帯に相当するとみなされれば、支給できる場合があります
- 他の都道府県から同じ種類の給付を受けている場合、7月1日現在休学していて年度内に復学の見込みがない場合、児童養護施設等に入所しているなどで措置費(見学旅行費または特別育成費)の支給対象になっている場合は、対象になりません
注意
県外の学校に通う場合の令和8年度の提出期限は、9月25日でした。県内の学校に通う場合の期限は、在学している学校にご確認ください。
私立の高校等に通う場合は、別の制度(高校生等奨学給付金(私立))が対象です。
家計急変で申請する場合は、問い合わせ先にご相談ください。
授業料の支援(就学支援金)とは別の制度です。
申請の流れ
- 1大分県内の国公立高等学校等に通う場合は、学校から指定された期限までに、申請書と必要書類を在学校へ提出します
- 2大分県外の国公立高等学校等に通う場合は、大分県教育庁教育財務課 就学支援班へ直接申請します(郵送可)
大分県教育委員会のホームページが開きます
問い合わせ先
大分県 教育庁 教育財務課 就学支援班(県内の公立高校に通う場合は在学校)/097-506-5454
出典:大分県教育委員会「高校生等奨学給付金制度についてのご案内」
出典:大分県教育委員会「【お知らせ・県外】高校生等奨学給付金パンフレット」
2026年9月30日(水)に内容を確認しました
内容のまちがいを知らせるあわせて確認したい制度
申請前に必ず公式ページで最新の情報を確かめてください。