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大分県 減免
障がいのある人の自動車税の減免
正式名称:自動車税の減免(障がいのある方のための減免)
障がいのある人が持つ自動車を、本人が運転したり、家族などが本人の通院・通学などに使ったりする場合に、自動車税(種別割)を減らす大分県の制度です。
- 軽くなる額
- 4万5,000円まで減免(グリーン化税制で税が重くなる車は5万1,700円まで、バス・トラックは4万9,500円まで。月割で課税・減免される場合は、上限も月割)
- しめきり
- 通年受付
注意
いつまでに申請すれば、その年度の分が減免されるかは、公式ページに記載がありません。大分県税事務所 自動車税管理室(097-552-1121)にご確認ください。
軽自動車ですでに市町村の減免を受けている人は、自動車税の減免は受けられません(1人1台のため)。
年度の途中で車を買った場合や、県外から転入した場合は、自動車税の申告と一緒に、自動車税管理室に申請します。
通院・通学などの証明は、月1回以上使っている場合に限ります。対象になる施設も限られるので、先に県税事務所に問い合わせてください。
車を替えたときや、手帳の内容が変わったときなどは、県税事務所に届け出ます。
大分県のホームページが開きます
対象になる人
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のどれかを持っている
- 障がいの程度が、減免の基準に当てはまる(基準は、本人が運転するか、家族などが運転するかで違う。公式ページの表1・表2で確認)
- 車を障がいのある本人が持っている(18歳未満の身体障がい者や、自分で運転しない知的障がい者・精神障がい者は、生計を同じくする人が持つ車でもよい)
- 本人以外が運転する場合は、生計を同じくする人か常時介護する人が運転し、本人の通院・通学・通所・仕事のために年間を通して使っている
- 障がいのある人1人につき1台
申請の流れ
- 1自動車税減免申請書と、障害者手帳・車検証・運転する人の運転免許証をそろえる。家族などが運転する場合は、生計が同じことと、使う目的を証明する書類も添える
- 2住所の地区の県税事務所に出す(大分市に住んでいる人は、大分県税事務所の自動車税管理室か、県庁舎別館の大分県税事務所)