‹ 一覧にもどるおおいたトクナビ
受付中

国 控除

住宅ローン控除(新築・未使用の家)

正式名称:住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

住宅ローンを使って家を新築したり、未使用の家を買ったりしたとき、ローンの年末の残高をもとに、所得税を最長13年間減らす制度です。

軽くなる額
  • 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅13年間、年末のローン残高の0.7%(年31.5万円まで。子育て世帯・若い夫婦は35万円まで)
  • ZEH水準省エネ住宅13年間、年末のローン残高の0.7%(年24.5万円まで。子育て世帯・若い夫婦は31.5万円まで)
  • 省エネ基準適合住宅13年間、年末のローン残高の0.7%(年14万円まで。子育て世帯・若い夫婦は21万円まで)
  • 省エネ基準に合わない住宅原則として対象外(令和6年6月30日までに建てられた家などは例外あり)
上の金額は、令和8・9年に住み始める場合です。住み始めた年から毎年、所得税から差し引きます。
しめきり
通年受付1年目は確定申告、2年目からは会社員なら年末調整で使います。

注意

「子育て世帯・若い夫婦」とは、40歳未満で配偶者がいる人、40歳以上で40歳未満の配偶者がいる人、または19歳未満の扶養親族がいる人です(住み始めた年の12月31日の時点で判断)。

床面積が40㎡以上50㎡未満の家は、令和8年1月1日以降に住み始めた場合、子育て世帯・若い夫婦の上乗せは受けられません(上乗せは50㎡以上の認定住宅などに限られます)。

国や市の住宅の補助金を受けた場合は、その額を家の値段から引いて計算します。

省エネ性能の区分は、証明書で確かめます。どれに当たるかは、建てた会社か売主に確認してください。

中古住宅やリフォームの場合は、条件と金額が違います。国税庁の別のページを見てください。

公式ページで申請方法を見る

国税庁のホームページが開きます

対象になる人

  • 住宅ローンを使って家を新築したか、まだ誰も住んでいない家を買った
  • 新築や購入から6か月以内に住み始め、控除を受ける年の12月31日まで住み続けている
  • 床面積が50㎡以上で、半分以上を自分が住むために使っている(40㎡以上50㎡未満の家は、条件が別にある)
  • 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下(40㎡以上50㎡未満の家は1,000万円以下)
  • ローンが10年以上かけて返す形になっている
  • 家族など生計を同じくする親族から買った家や、贈与で受け取った家ではない

申請の流れ

  1. 11年目:計算明細書、金融機関の「年末残高等証明書」、登記事項証明書、工事請負契約書か売買契約書の写しなどを付けて、確定申告をする
  2. 22年目から:会社員は、税務署から届く書類と年末残高等証明書を勤務先に出せば、年末調整で受けられる