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国 控除
ふるさと納税(寄附金控除)
正式名称:No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
選んだ自治体に寄附すると、寄附額のうち2,000円を超える部分が、所得税と住民税から差し引かれる制度です。
- 軽くなる額
- 所得税(寄附額−2,000円)を所得から差し引く(寄附金控除)。対象になる寄附は、総所得金額等の40%まで
- 住民税(基本分)(寄附額−2,000円)×10%を税額から差し引く
- 住民税(特例分)上の2つで引ききれなかった額を差し引く(所得割額の20%まで)
- しめきり
- 通年受付
注意
ワンストップ特例を使うと、所得税からは引かれず、全額が翌年度分の住民税から引かれます。
6団体以上に寄附した人は、確定申告が必要です。
医療費控除などのために確定申告をする人は、ワンストップ特例の申請が無効になります。ワンストップ特例を申請した分も含めて、確定申告で寄附金控除を受けてください。
確定申告では、申告書第二表の「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にも寄附額を書いてください。書かないと住民税で控除されないことがあります。
ワンストップ特例を申請したのに、誤って寄附金控除を受けずに確定申告をした場合は、更正の請求で控除を受けられます。
自分の収入でいくらまで寄附すると2,000円の負担で済むかは、このページでは扱っていません。
国税庁のホームページが開きます
対象になる人
- 自治体に寄附(ふるさと納税)をした人
申請の流れ
- 1確定申告で受ける場合:寄附先から届く受領証(または国税庁長官が指定した事業者が出す「寄附金控除に関する証明書」)をそろえ、寄附した年の分の確定申告を、住所地の所轄の税務署にする
- 2ワンストップ特例で受ける場合(確定申告をしなくてよい給与所得者などで、寄附先が5団体以内の人だけ):寄附をするときに、特例の申請書を寄附先の自治体に出す。自治体によって申請書が違うことがあり、一部の自治体ではマイナンバーカードでオンライン申請もできる